地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第二十二条 # 土地の立入り

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

委員 又は委員会の命を受けた者 若しくは委任を受けた者は、第二条第一項の規定による鑑定評価 若しくは価格の判定 又は第三条の規定による標準地の選定を行なうために他人の占有する土地に立ち入つて測量 又は調査を行なう必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入ることができる。

2項

前項の規定により他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その旨を土地の占有者通知しなければならない。

3項

第一項の規定により、建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとするときは、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨を土地の占有者に告げなければならない。

4項

日出前 又は日没後においては、土地の占有者承諾があつた場合除き前項に規定する土地に立ち入つてはならない。

5項

土地の占有者は、正当な理由がない限り、第一項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。

6項

第一項の規定により、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人請求があつたときは、これを提示しなければならない。

7項

前項に規定する証明書の様式は、国土交通省令で定める。