地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入り拒み、又は妨げた者は、五十万円以下の罰金に処する。