地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第二十六条の二 # 国土審議会の調査審議等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国土審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、不動産の鑑定評価に関する重要事項を調査審議する。

2項

国土審議会は、前項に規定する重要事項について、国土交通大臣に意見を述べることができる。