地価公示法

# 昭和四十四年法律第四十九号 #

第二条 # 標準地の価格の判定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

土地鑑定委員会は、都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第二項に規定する都市計画区域 その他の土地取引が相当程度見込まれるものとして国土交通省令で定める区域(国土利用計画法昭和四十九年法律第九十二号第十二条第一項の規定により指定された規制区域を除く。以下「公示区域」という。)内の標準地について、毎年一回、国土交通省令で定めるところにより、二人以上不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行つて、一定の基準日における当該標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定し、これを公示するものとする。

2項

前項の「正常な価格」とは、土地について、自由な取引が行なわれるとした場合におけるその取引(農地、採草放牧地 又は森林の取引(農地、採草放牧地 及び森林以外のものとするための取引を除く)を除く)において通常成立すると認められる価格(当該土地に建物 その他の定着物がある場合 又は当該土地に関して地上権 その他当該土地の使用 若しくは収益を制限する権利が存する場合には、これらの定着物 又は権利が存しないものとして通常成立すると認められる価格)をいう。