第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行つた不動産鑑定士は、土地鑑定委員会に対し、鑑定評価額 その他の国土交通省令で定める事項を記載した鑑定評価書を提出しなければならない。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第五条 # 鑑定評価書の提出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正