土地鑑定委員会は、第二条第一項の規定により標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、すみやかに、次に掲げる事項を官報で公示しなければならない。
一
号
二
号
三
号
五
号
標準地の所在の郡、市、区、町村 及び字 並びに地番
標準地の単位面積当たりの価格 及び価格判定の基準日
標準地の地積 及び形状
四
号
標準地 及びその周辺の土地の利用の現況
その他国土交通省令で定める事項