不動産鑑定士は、第二条第一項の規定により標準地の鑑定評価を行うにあたつては、国土交通省令で定めるところにより、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格 及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
地価公示法
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昭和四十四年法律第四十九号
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第四条 # 標準地についての鑑定評価の基準
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正