@ 施行期日
この省令は、公布の日から施行する。
法附則第二項の建設省令で定める日は、 昭和四十五年四月一日とする。
この省令は、公布の日から施行し、改正後の附則別表は、 昭和四十六年一月一日から 適用する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この府令は、公布の日から施行する。
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
地価公示法第二条第一項の都市計画区域を定める省令(昭和四十六年建設省令第三号)は、 廃止する。
この省令は、平成十八年二月一日から施行する。
この省令の施行の際現に不動産鑑定士補である者 及び改正法附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律第十五条第一項の規定によりこの省令の施行の日以後に不動産鑑定士補となった者については、第二条の規定による改正前の地価公示法施行規則第四条第一項第四号 及び第八条 並びに第三条の規定による改正前の標準地の鑑定評価の基準に関する省令第一条の規定は、なお その効力を有する。