地力増進法施行規則

昭和五十九年農林水産省令第三十五号
分類 府令・省令
カテゴリ   農業
@ 施行日 : 令和元年五月七日 ( 2019年 5月7日 )
@ 最終更新 : 令和元年五月七日公布(令和元年農林水産省令第一号)改正
最終編集日 : 2023年 11月13日 17時46分

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1項
この省令は、昭和五十九年九月一日から施行する。
2項
耕土培養法施行規則(昭和二十八年農林省令第二号)は、廃止する。
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1項
この省令は、昭和六十年五月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

# 第三条 @ 処分、申請等に関する経過措置

1項
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分 その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際 現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請 その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為 又は申請等の行為とみなす。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この省令は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項

この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項

この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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