政府は、予算の範囲内において、支払基金 又は連合会に対し、第十二条第二項の規定による情報の提供に要する費用の一部を補助することができる。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第三十九条 # 政府の補助
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正