厚生労働大臣は、支払基金 又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務 又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
厚生労働大臣は、支払基金 又は第二十九条の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)について、医療機関等情報化補助業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に関し必要があると認めるときは、これらの業務 又は財産の状況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。
前二項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。