地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

# 平成元年法律第六十四号 #
略称 : 医療介護総合確保法 

第三十四条 # 厚生労働省令への委任

@ 施行日 : 令和五年一月一日 ( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十七号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に係る支払基金の財務 及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。