支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
支払基金は、医療機関等情報化補助業務、支払基金連結情報提供業務 及び支払基金電子処方箋管理業務に関し、毎事業年度、予算、事業計画 及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。