厚生労働大臣は、特定民間施設の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第十三条 # 基本方針
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
号
特定民間施設の整備に関する基本的な事項
二
号
特定民間施設の立地 並びに規模 及び配置に関する事項
三
号
特定民間施設の整備の事業を行う者に関する事項
四
号
特定民間施設の施設 及び設備に関する事項
五
号
特定民間施設の運営に関する事項
六
号
他の医療施設 又は社会福祉施設との連携に関する事項
七
号
介護給付等対象サービス等との連携に関する事項
八
号
その他特定民間施設の整備に際し配慮すべき重要事項
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣 その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。