厚生労働大臣は、計画の認定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県(対象地域の全部 又は一部が指定都市の区域内である場合には、当該指定都市を含む。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
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平成元年法律第六十四号
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略称 : 医療介護総合確保法
第十六条 # 関係都道府県等の意見の聴取
@ 施行日 : 令和五年一月一日
( 2023年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十七号による改正
前項の場合において、都道府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村(指定都市を除く。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。