都道府県は、総合確保方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県の地域における医療 及び介護の総合的な確保のための事業の実施に関する計画(以下「都道府県計画」という。)を作成することができる。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
第四条 # 都道府県計画
医療介護総合確保区域(地理的条件、人口、交通事情 その他の社会的条件、医療機関の施設 及び設備 並びに公的介護施設等 及び特定民間施設の整備の状況 その他の条件からみて医療 及び介護の総合的な確保の促進を図るべき区域をいう。以下同じ。)ごとの当該区域における医療 及び介護の総合的な確保に関する目標 及び計画期間
前号の目標を達成するために必要な次に掲げる事業に関する事項
医療法第三十条の四第二項第七号に規定する地域医療構想(以下単に「地域医療構想」という。)の達成に向けた医療機関の施設 又は設備の整備に関する事業
地域医療構想の達成に向けた医療機関(地域における病床の機能(医療法第三十条の三第二項第六号に規定する病床の機能をいう。以下同じ。)の分化 及び連携を推進するために当該地域における病床数の変更を伴う取組を行うものに限る。)の運営の支援に関する事業
地域における医療 及び介護の総合的な確保のための医療介護総合確保区域における居宅等(居宅 その他厚生労働省令で定める場所をいう。次条第二項第二号イにおいて同じ。)における医療の提供に関する事業(同条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同号イに掲げる事業を含む。)
公的介護施設等の整備に関する事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ロ 及びハに掲げる事業を含む。)
その他地域における医療 及び介護の総合的な確保のために実施する必要があるものとして厚生労働省令で定める事業(次条第五項の規定により提出された市町村計画に掲載された同条第二項第二号ニに掲げる事業を含む。)
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、市町村長、医療 又は介護を受ける立場にある者、医療保険者、医療機関、介護サービス事業者、診療 又は調剤に関する学識経験者の団体 その他の関係団体、学識経験を有する者 その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
都道府県は、都道府県計画を作成し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。