この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置 その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持 及び増進に寄与することを目的とする。
地域保健法
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昭和二十二年法律第百一号
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第一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正