地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 18時03分


1項

この法律は、地域保健対策の推進に関する基本指針、保健所の設置 その他地域保健対策の推進に関し基本となる事項を定めることにより、母子保健法昭和四十年法律第百四十一号)その他の地域保健対策に関する法律による対策が地域において総合的に推進されることを確保し、もつて地域住民の健康の保持 及び増進に寄与することを目的とする。

1項

地域住民の健康の保持 及び増進を目的として国 及び地方公共団体が講ずる施策は、我が国における急速な高齢化の進展、保健医療を取り巻く環境の変化等に即応し、地域における公衆衛生の向上及び増進を図るとともに、地域住民の多様化し、かつ、高度化する保健、衛生、生活環境等に関する需要に適確に対応することができるように、地域の特性 及び社会福祉等の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に推進されることを基本理念とする。

1項

市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保 及び資質の向上等に努めなければならない。

○2項

都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保 及び資質の向上、調査 及び研究等に努めるとともに、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように、その求めに応じ、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。

○3項

国は、地域保健に関する情報の収集、整理 及び活用 並びに調査 及び研究 並びに地域保健対策に係る人材の養成 及び資質の向上に努めるとともに、市町村 及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的 及び財政的援助を与えることに努めなければならない。