地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第七条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持 及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

二 号

所管区域に係る地域保健に関する調査 及び研究を行うこと。

三 号

歯科疾患 その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

四 号

試験 及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師 その他の者に試験 及び検査に関する施設を利用させること。