保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持 及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。
所管区域に係る地域保健に関する調査 及び研究を行うこと。
歯科疾患 その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。
試験 及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師 その他の者に試験 及び検査に関する施設を利用させること。