地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第三章 保健所

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 18時03分


1項

保健所は、都道府県、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市 その他の政令で定める市 又は特別区が、これを設置する。

○2項

都道府県は、前項の規定により保健所を設置する場合においては、保健医療に係る施策と社会福祉に係る施策との有機的な連携を図るため、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の四第二項第十四号に規定する区域 及び介護保険法平成九年法律第百二十三号)第百十八条第二項第一号に規定する区域を参酌して、保健所の所管区域を設定しなければならない。

1項

保健所は、次に掲げる事項につき、企画、調整、指導 及びこれらに必要な事業を行う。

一 号

地域保健に関する思想の普及 及び向上に関する事項

二 号

人口動態統計 その他地域保健に係る統計に関する事項

三 号

栄養の改善 及び食品衛生に関する事項

四 号

住宅、水道、下水道、廃棄物の処理、清掃 その他の環境の衛生に関する事項

五 号

医事 及び薬事に関する事項

六 号

保健師に関する事項

七 号

公共医療事業の向上 及び増進に関する事項

八 号

母性 及び乳幼児 並びに老人の保健に関する事項

九 号
歯科保健に関する事項
十 号
精神保健に関する事項
十一 号

治療方法が確立していない疾病 その他の特殊の疾病により長期に療養を必要とする者の保健に関する事項

十二 号
感染症 その他の疾病の予防に関する事項
十三 号

衛生上の試験 及び検査に関する事項

十四 号

その他地域住民の健康の保持 及び増進に関する事項

1項

保健所は、前条に定めるもののほか、地域住民の健康の保持 及び増進を図るため必要があるときは、次に掲げる事業を行うことができる。

一 号

所管区域に係る地域保健に関する情報を収集し、整理し、及び活用すること。

二 号

所管区域に係る地域保健に関する調査 及び研究を行うこと。

三 号

歯科疾患 その他厚生労働大臣の指定する疾病の治療を行うこと。

四 号

試験 及び検査を行い、並びに医師、歯科医師、薬剤師 その他の者に試験 及び検査に関する施設を利用させること。

1項

都道府県の設置する保健所は、前二条に定めるもののほか、所管区域内の市町村の地域保健対策の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求めに応じ、技術的助言、市町村職員の研修 その他必要な援助を行うことができる。

1項

第五条第一項に規定する地方公共団体の長は、その職権に属する第六条各号に掲げる事項に関する事務を保健所長に委任することができる。

1項

保健所に、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く。

1項

第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健 及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。

1項

第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の事業の執行の便を図るため、その支所を設けることができる。

1項

この法律による保健所でなければ、その名称中に、保健所たることを示すような文字を用いてはならない。

1項

保健所の施設の利用 又は保健所で行う業務については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料 又は治療料を徴収してはならない。

1項

国は、保健所の施設 又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部 又は一部を補助することができる。

1項

厚生労働大臣は、政令の定めるところにより、第五条第一項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。

○2項

厚生労働大臣は、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置 及び運営に関し適切と認める技術的な助言 又は勧告をすることができる。

1項

この章に定めるもののほか、保健所 及び保健所支所の設置、廃止 及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。