市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、当該市町村が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保 及び資質の向上等に努めなければならない。
地域保健法
#
昭和二十二年法律第百一号
#
第三条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
都道府県は、当該都道府県が行う地域保健対策が円滑に実施できるように、必要な施設の整備、人材の確保 及び資質の向上、調査 及び研究等に努めるとともに、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように、その求めに応じ、必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
国は、地域保健に関する情報の収集、整理 及び活用 並びに調査 及び研究 並びに地域保健対策に係る人材の養成 及び資質の向上に努めるとともに、市町村 及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的 及び財政的援助を与えることに努めなければならない。