第五条第一項に規定する地方公共団体は、保健所の所管区域内の地域保健 及び保健所の運営に関する事項を審議させるため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、保健所に、運営協議会を置くことができる。
地域保健法
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昭和二十二年法律第百一号
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第十一条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正