地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第十五条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

国は、保健所の施設 又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部 又は一部を補助することができる。