国は、保健所の施設 又は設備に要する費用を支出する地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の全部 又は一部を補助することができる。
地域保健法
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昭和二十二年法律第百一号
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第十五条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正