地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

○2項

市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導 及び健康診査 その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。