地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第四章 市町村保健センター

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月09日 18時03分


1項

市町村は、市町村保健センターを設置することができる。

○2項

市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導 及び健康診査 その他地域保健に関し必要な事業を行うことを目的とする施設とする。

1項

国は、予算の範囲内において、市町村に対し、市町村保健センターの設置に要する費用の一部を補助することができる。

1項

国は、第二十四条第一項の町村が市町村保健センターを整備しようとするときは、その整備が円滑に実施されるように適切な配慮をするものとする。