厚生労働大臣は、政令の定めるところにより、第五条第一項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。
地域保健法
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昭和二十二年法律第百一号
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第十六条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正
厚生労働大臣は、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置 及び運営に関し適切と認める技術的な助言 又は勧告をすることができる。