地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第十六条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

厚生労働大臣は、政令の定めるところにより、第五条第一項に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。

○2項

厚生労働大臣は、第五条第一項に規定する地方公共団体に対し、保健所の設置 及び運営に関し適切と認める技術的な助言 又は勧告をすることができる。