保健所の施設の利用 又は保健所で行う業務については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料 又は治療料を徴収してはならない。
地域保健法
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昭和二十二年法律第百一号
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第十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第九十六号による改正