地域保健法

# 昭和二十二年法律第百一号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第九十六号による改正

1項

保健所の施設の利用 又は保健所で行う業務については、政令で定める場合を除いては、使用料、手数料 又は治療料を徴収してはならない。