地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律

平成十三年法律第百四十七号
略称 : 電子投票法  電磁的記録投票法  地方選挙電子投票特例法 
分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和二年三月三十一日 ( 2020年 3月31日 )
@ 最終更新 : 令和二年法律第十一号による改正
最終編集日 : 2023年 02月17日 18時48分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、地方自治法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第四号)第二条の規定の施行の日 又は この法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
この法律の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を告示される地方公共団体の議会の議員 又は長の選挙について適用する。

# 第三条 @ 市町村の合併の特例に関する法律に係る特例

1項
令和十二年三月三十一日までの間における第十四条第二項の規定の適用については、同項中「 又は第二百六十一条第三項」とあるのは「 若しくは第二百六十一条第三項 又は市町村の合併の特例に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四条第十四項 若しくは第五条第二十一項」と、「同法第八十五条第二項 又は第二百六十二条第二項」とあるのは「地方自治法第八十五条第二項 若しくは第二百六十二条第二項 又は市町村の合併の特例に関する法律第五条第三十三項」とする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分等

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定(同法別表第一の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法の規定、附則第六条の規定(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律第十三条第九項の改正規定 及び同法附則第四項の改正規定(「第四十九条の二第二項 若しくは第三項」を「第四十九条の二第一項第二号」に改める部分に限る。)を除く。)による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、附則第七条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律の規定 及び附則第九条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)の規定は、この法律の施行の日以後 その期日を公示され 又は告示される選挙 又は審査について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法の規定、第二条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の規定 及び附則第四条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)後にその期日を公示され 又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日までにその期日を公示され 又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査 及び日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

# 第七条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条 及び第三条の規定 並びに次条第三項から第五項まで並びに附則第四条から第七条まで及び第九条の規定は、公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)の施行の日から施行する。

# 第二条 @ 適用区分等

1項
第一条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(以下 この項 及び次項において「新基準法」という。)の規定(新基準法第十三条の三の規定を除く。)及び次条の規定による改正後の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定は、この法律の施行の日(以下 この項 及び次項において「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された国会議員の選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。
2項
新基準法第十三条の三の規定は、公職選挙法第三十条の三第一項に規定する申請の時の属する日(以下 この項において「申請の日」という。)が施行日以後である在外選挙人名簿の登録の申請について適用し、申請の日が施行日の前日以前である在外選挙人名簿の登録の申請については、なお従前の例による。
3項
第二条の規定による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定、第三条の規定による改正後の公職選挙法(以下 この項 及び次項において「新公職選挙法」という。)の規定(新公職選挙法第二十条第一項 及び第二百六十九条の規定を除く。)、附則第四条の規定による改正後の地方自治法別表第一国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)の項の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の規定 並びに附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第三条第一項 及び第八条の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日 又は一部施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下 この項 及び第五項において「公示日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙、最高裁判所裁判官国民審査 又は日本国憲法第九十五条の規定による投票については、なお従前の例による。

# 第九条 @ 検討

1項
期日前投票所の開閉時間については、この法律の施行後における期日前投票の実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて、期日前投票所を開く時刻の繰上げ その他の必要な措置が講ぜられるものとする。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第三条の規定(最高裁判所裁判官国民審査法第三十二条ただし書の改正規定を除く。)並びに次条第十項 及び附則第三条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条の規定 並びに附則第六条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条の三の改正規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十七条の二の改正規定 並びに附則第九条、第十条 及び第十三条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 適用区分

1項
第一条の規定による改正後の公職選挙法(以下この条において「新公職選挙法」という。)第九条第三項から第五項まで、第四十四条第三項、第四十八条の二第一項、第四十九条の二第四項 及び第五十七条第一項の規定 並びに附則第八条の規定による改正後の住民基本台帳法別表第二 及び別表第四の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後 その期日を公示され 又は告示される選挙 又は審査について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され 又は告示された選挙 又は審査については、なお従前の例による。
2項
新公職選挙法第二十二条 及び第二百六十九条の規定は、基準日(選挙人名簿に登録される資格(選挙人の年齢を除く。)の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後である選挙人名簿の登録について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録については、なお従前の例による。
3項
基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
4項
新公職選挙法第二十四条第一項 及び第二十五条第四項の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に関する異議の申出 及び訴訟について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に関する異議の申出 及び訴訟については、なお従前の例による。
5項
新公職選挙法第二十八条の二第一項後段 及び第二百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基準日が施行日以後である選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第二十四条第一項各号に定める期間 又は期日に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、基準日が施行日前である選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
6項
新公職選挙法第三十条の規定は、調製の期日が施行日以後である選挙人名簿の調製について適用し、調製の期日が施行日前である選挙人名簿の調製については、なお従前の例による。
7項
縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧については、なお従前の例による。
8項
新公職選挙法第三十条の八 及び第三十条の九の規定は、新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日 又は期日が施行日の翌日以後である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出 及び訴訟について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に関する異議の申出 及び訴訟については、なお従前の例による。
9項
新公職選挙法第三十条の十二後段 及び第二百七十条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は、在外選挙人名簿の登録に係る新公職選挙法第三十条の八第一項各号に掲げる期間の初日 又は期日が施行日の翌日以後である場合における当該期間 又は期日に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出について適用し、縦覧開始の日が施行日以前である在外選挙人名簿の登録に係る縦覧期間に行われる在外選挙人名簿の抄本の閲覧の申出については、なお従前の例による。
10項
第三条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法(以下 この項において「新国民審査法」という。)の規定(新国民審査法第三十二条ただし書の規定を除く。)は、前条第一号に掲げる規定の施行の日以後 その期日を告示される審査について適用し、同号に掲げる規定の施行の日の前日までにその期日を告示された審査については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 国民健康保険法及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律の一部改正

1項
次に掲げる法律の規定中「平成三十二年三月三十一日」を「令和十二年三月三十一日」に改める。
一 号
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第二十三条
二 号
地方公共団体の議会の議員 及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)附則第三条

# 第三条 @ 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の一部改正

1項
地方公務員法 及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
附則第十九条(見出しを含む。)中「附則第二条第一項ただし書の規定により なお その効力を有するものとされた同法」を削る。

# 第四条 @ 地方自治法等の一部を改正する法律の一部改正

1項
地方自治法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第四条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)」を付する。
第五条の見出しを削り、同条中「附則第二条第一項ただし書の規定により なお その効力を有するものとされた同法」を削る。
附則第一条中「平成三十二年四月一日」を「令和二年四月一日」に改める。
附則第二条第六項中「附則第二条第一項ただし書の規定により なお その効力を有するものとされた同法」を削る。
附則第五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(市町村の合併の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を付する。
附則第六条の見出しを削り、同条中「附則第二条第一項ただし書の規定により なお その効力を有するものとされた同法」を削る。