基盤技術研究円滑化法施行令

昭和六十年政令第二百十二号
分類 政令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2023年 07月02日 16時42分

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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、平成十三年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項

この政令は、公布の日から施行する。


ただし、第五条から 第十一条までの規定
並びに附則第七条から 第十一条まで
及び第十四条から 第三十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。