塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第三十一条 # 緊急時の措置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者 又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量 その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加 その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

財務大臣は、緊急時においては、国民生活の安定に資するため、塩の製造、輸入、流通 又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。