塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時58分


1項

財務大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者 又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2項

財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者 又はセンターの事務所 その他の事業場に立ち入り、塩、機械、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要な最小限度の分量に限り塩を収去させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者提示しなければならない。

4項

第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。

2項

財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者 又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量 その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加 その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3項

財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

4項

財務大臣は、緊急時においては、国民生活の安定に資するため、塩の製造、輸入、流通 又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

1項

販売店契約者は、その店舗の見やすい場所に、生活用塩を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識としてセンターが定める様式のものを掲示するよう努めなければならない。

1項

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長 若しくは財務支局長 又は税関長に行わせることができる。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。