次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者
第十三条第一項(第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者
第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者