塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第三十七条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者

二 号

第十三条第一項第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者

三 号

第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者

四 号

第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者