第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
塩事業法
第八章 罰則
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第五条第一項の規定に違反して、塩の製造を業として行った者
第十三条第一項(第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
第十六条第一項の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者
第十九条第一項の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第十一条(第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
第十五条第一項の規定に違反して、特殊用塩 又は特殊製法塩の製造を業として行った者
第十八条第一項の規定に違反して、特殊用塩に係る塩の特定販売を業として行った者
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
第三条第四項、第三十条第一項 又は第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第十条(第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
第三十条第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第八条第三項、第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項 若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項 若しくは第三項 又は第十八条第二項 若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。