塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンター役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して、塩の製造を業として行った者

二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者

三 号

の規定に違反して、塩の特定販売を業として行った者

四 号

の規定に違反して、塩の卸売を業として行った者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者

二 号

の規定に違反して、特殊用塩 又は特殊製法塩の製造を業として行った者

三 号

の規定に違反して、特殊用塩に係る塩の特定販売を業として行った者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

三 号

の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はの規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

に係る部分に限る)若しくは 若しくはこれらの規定を 及びにおいて準用する場合を含む。)、 若しくは 又は 若しくはの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。