塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第三十三条 # 権限の委任

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長 若しくは財務支局長 又は税関長に行わせることができる。