塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第三十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第三条第四項第三十条第一項 又は第三十一条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二 号

第十条第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者

三 号

第三十条第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者