次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
第十一条(第十七条 及び第二十条において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣の命令に違反した者
第十五条第一項の規定に違反して、特殊用塩 又は特殊製法塩の製造を業として行った者
第十八条第一項の規定に違反して、特殊用塩に係る塩の特定販売を業として行った者