塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンター役員 又は職員は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。