塩製造業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。
一
号
二
号
第五条第二項第一号から第三号まで 又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。
その他財務省令で定めるとき。