塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第九条 # 登録事項の変更等の届出

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

塩製造業者は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

一 号

第五条第二項第一号から第三号まで 又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。

二 号
その他財務省令で定めるとき。
2項

塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。