塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第三章 塩製造業

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時58分


1項

塩の製造を業として行おうとする者用途 若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を除く)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号

未成年者営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る第七条第一項において同じ。)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
主たる事務所の所在地 並びに製造場 及び貯蔵所の所在地
五 号
製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力 及び設備の構造
六 号
事業開始の予定年月日
七 号
その他財務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、第七条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

財務大臣は、前条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。

一 号

前条第二項各号に掲げる事項

二 号
登録年月日 及び登録番号
2項

財務大臣は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者通知しなければならない。

1項

財務大臣は、第五条第一項の登録を受けようとする者次の各号いずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

一 号

この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者

二 号

第十三条第一項の規定により第五条第一項の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
四 号

法人であって、その代表者のうちに前三号いずれかに該当する者があるもの

五 号

未成年者であって、その法定代理人前各号いずれかに該当するもの

2項

財務大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請者通知しなければならない。

1項

塩製造業者について相続、合併 又は分割(事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、相続人相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人以下 この項において「相続人等」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。


ただし、当該相続人等前条第一項各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続き塩の製造を業として行うことができる。


この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人塩製造業者とみなす。

3項

第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者 又は前項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

1項

塩製造業者は、次の各号いずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

一 号

第五条第二項第一号から第三号まで 又は第七号に掲げる事項に変更があったとき。

二 号
その他財務省令で定めるとき。
2項

塩製造業者は、第五条第二項第四号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

1項

塩製造業者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え、その業務に関し財務省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

財務大臣は、塩製造業者の業務の運営に関し良質な塩の安定的な供給を確保するために改善が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該塩製造業者に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

塩製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

2項

塩製造業者がその事業を廃止したときは、その者に係る第五条第一項の登録は、その効力を失う。

1項

財務大臣は、塩製造業者次の各号のいずれかに該当するときは、第五条第一項の登録を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくはこの法律に基づく命令 又はこれらに基づく処分に違反したとき。

二 号

第七条第一項第一号 又は第三号から第五号までに掲げる者に該当することとなったとき。

三 号

正当な理由がないのに、二年以内にその事業を開始せず、又は二年を超えて引き続きその事業を休止したとき。

四 号

不正の手段により第五条第一項登録を受けたとき。

2項

財務大臣は、前項の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を当該処分に係る者通知しなければならない。

1項

財務大臣は、第十二条第二項の規定により塩製造業者の登録が効力を失ったとき、又は前条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消したときは、当該塩製造業者の登録を抹消しなければならない。

1項

特殊用塩 又は特殊製法塩のみの製造を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号
主たる事務所の所在地 及び製造場の所在地
四 号

特殊用塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊用塩の名称 及び用途 又は性状

五 号

特殊製法塩の製造を行おうとする者である場合においては、当該特殊製法塩の名称 及び製造の方法

六 号
特殊用塩 又は特殊製法塩の製造能力
七 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項届出をした者以下「特殊用塩等製造業者」という。)は、同項第一号第二号 又は第七号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3項

特殊用塩等製造業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。