塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第二十一条 # 指定等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

財務大臣は、塩の製造、輸入 及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国にを限って、塩事業センターとして指定することができる。

2項

財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項指定を受けた者以下「センター」という。)の名称 及び住所 並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

センターは、その名称 及び住所 並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

4項

財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。