塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第六章 塩事業センター

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時58分


1項

財務大臣は、塩の製造、輸入 及び流通に関する調査研究等を行うことにより塩産業の健全な発展を図ることを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であって、国民生活に不可欠である良質な塩の安定的な供給の確保を図るために次条第一項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国にを限って、塩事業センターとして指定することができる。

2項

財務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項指定を受けた者以下「センター」という。)の名称 及び住所 並びに事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

センターは、その名称 及び住所 並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

4項

財務大臣は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項

センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

生活用に使用される塩(以下「生活用塩」という。)の供給を行うこと。

二 号
塩の備蓄を行うこと。
三 号

生活用塩の供給を行うほか、緊急時(塩の供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、塩の供給を緊急に増加する必要があると財務大臣が認めるときをいう。第三十一条において同じ。)において、同条第一項財務大臣の命令に基づき、塩の供給(塩を原料とする化学製品であって政令で指定するもの(以下「指定化学製品」という。)の製造の用に供する塩の供給を除く)を行うこと。

四 号

塩産業の効率化を促進するために塩の製造 又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導 その他の援助を行うこと。

五 号
塩の製造、輸入 及び流通に関する情報 又は資料を収集し、及び提供すること。
六 号
塩の製造、輸入 及び流通に関する調査研究を行うこと。
七 号
塩の品質に関する検査を行うこと。
八 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項

センターについては、第三章から第五章までの規定は、適用しない

1項

センターは、生活用塩の供給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約(以下「販売店契約」という。)をセンター締結した者次項 及び第三十二条において「販売店契約者」という。)に生活用塩を販売させることができる。

2項

センターは、生活用塩の供給に係る業務のうち、販売店契約に係るセンターの業務(販売店契約者に対する生活用塩の売渡しを除く)の全部 又は一部を塩卸売業者に委託することができる。

3項

センターは、前項に規定するもののほか、財務省令で定めるところにより、その業務の一部を、財務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。

1項

センターは、第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。以下「生活用塩供給等業務」という。)の開始前に、生活用塩供給等業務の実施に関する規程(以下「生活用塩供給等業務規程」という。)を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

財務大臣は、前項の認可をした生活用塩供給等業務規程が生活用塩供給等業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、センターに対し、その生活用塩供給等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

3項
生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、財務省令で定める。
1項

センターは、生活用塩供給等業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に生活用塩供給等業務特別勘定を設けて整理するものとし、生活用塩供給等業務に係る財産 又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして附則第六条第一項の規定により拠出される財産を、同勘定に帰属させるものとする。

2項

生活用塩供給等業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。

1項

センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、財務大臣提出しなければならない。

1項

財務大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第二十二条第一項に規定する業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

財務大臣は、センターが次の各号いずれかに該当するときは、第二十一条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号
生活用塩供給等業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号
指定に関し不正の行為があったとき。
三 号

この章の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分 又は第三条第四項第三十条第一項 若しくは第三十一条第一項の規定に基づく処分に違反したとき。

四 号

第二十四条第一項の規定により認可を受けた生活用塩供給等業務規程によらないで生活用塩供給等業務を行ったとき。

2項

財務大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の生活用塩供給等業務に係る財産 並びに権利 及び義務の取扱い その他必要な措置については、別に法律で定める。

2項

前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理 その他の業務を行うものとする。