センターは、生活用塩の供給に係る業務を行うに当たり、生活用塩の販売についての契約(以下「販売店契約」という。)をセンターと締結した者(次項 及び第三十二条において「販売店契約者」という。)に生活用塩を販売させることができる。
塩事業法
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平成八年法律第三十九号
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第二十三条 # 販売店契約等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
センターは、生活用塩の供給に係る業務のうち、販売店契約に係るセンターの業務(販売店契約者に対する生活用塩の売渡しを除く。)の全部 又は一部を塩卸売業者に委託することができる。
センターは、前項に規定するもののほか、財務省令で定めるところにより、その業務の一部を、財務大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。