センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
センターは、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、財務大臣に提出しなければならない。