塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第二十六条 # 事業計画等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

センターは、毎事業年度開始前に(第二十一条第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後速やかに)、財務省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書 及び財産目録を作成し、財務大臣提出しなければならない。