財務大臣は、政令で定めるところにより、毎年度、塩需給見通しを策定しなければならない。
塩事業法
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平成八年法律第三十九号
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第二章 塩需給見通し等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
塩需給見通しにおいては、次に掲げる事項を示すものとする。
一
号
三
号
塩の用途別需要見込数量
二
号
前号の用途別需要見込数量に対応する塩の国内産 又は外国産別供給見込数量
その他塩の需給に関する重要事項
財務大臣は、塩の需給事情 その他の経済事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、塩需給見通しを変更することができる。
財務大臣は、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者 若しくは塩卸売業者 又は第二十一条第二項に規定するセンターに対し、第一項の塩需給見通しを策定するため必要な報告をさせることができる。
財務大臣は、塩需給見通しを策定し、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
国は、塩産業の効率化の促進を図るため、塩の製造 又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。