国は、塩産業の効率化の促進を図るため、塩の製造 又は販売の事業を行う者に対し、必要な助言、指導 その他の援助を行うよう努めるものとする。
塩事業法
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平成八年法律第三十九号
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第四条 # 国の助言等
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正