塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第五条 # 塩製造業の登録

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

塩の製造を業として行おうとする者用途 若しくは性状が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(以下「特殊用塩」という。)又は製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるもの(特殊用塩を除く。以下「特殊製法塩」という。)のみの製造を業として行おうとする者を除く)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号

未成年者営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者を除く。以下同じ。)である場合においては、その法定代理人塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る第七条第一項において同じ。)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
主たる事務所の所在地 並びに製造場 及び貯蔵所の所在地
五 号
製造場ごとの塩の製造方法、塩の製造能力 及び設備の構造
六 号
事業開始の予定年月日
七 号
その他財務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、第七条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。