塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第八条 # 塩製造業の承継

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

塩製造業者について相続、合併 又は分割(事業の全部を承継させるものに限る)があったときは、相続人相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人以下 この項において「相続人等」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。


ただし、当該相続人等前条第一項各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続き塩の製造を業として行うことができる。


この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人塩製造業者とみなす。

3項

第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者 又は前項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。