塩製造業者について相続、合併 又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人(以下 この項において「相続人等」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。
ただし、当該相続人等が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
塩製造業者について相続、合併 又は分割(事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その選定された者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により事業の全部を承継した法人(以下 この項において「相続人等」という。)は、その塩製造業者の地位を承継する。
ただし、当該相続人等が前条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
前項ただし書の規定に該当する相続人は、相続後六十日間に限り、引き続き塩の製造を業として行うことができる。
この場合において、この法律の適用に関しては、当該相続人を塩製造業者とみなす。
第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者 又は前項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。