財務大臣は、前条第一項の登録の申請があった場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を塩製造業者登録簿に登録しなければならない。
一
号
二
号
前条第二項各号に掲げる事項
登録年月日 及び登録番号