塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第十七条 # 準用

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条 及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。