塩事業法

# 平成八年法律第三十九号 #

第四章 塩特定販売業

分類 法律
カテゴリ   事業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月24日 18時58分


1項

塩の特定販売を業として行おうとする者特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者を除く)は、財務大臣の登録を受けなければならない。

2項

前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣提出しなければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号

未成年者である場合においては、その法定代理人塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る)の氏名、商号 又は名称 及び住所

三の二 号

前号に規定する法定代理人法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

四 号
主たる事務所の所在地 及び貯蔵所の所在地
五 号
事業開始の予定年月日
六 号
その他財務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、次条において準用する第七条第一項各号いずれにも該当しないことを誓約する書面 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

第六条 及び第七条の規定は前条第一項の規定による登録の申請があった場合について、第八条から第十四条までの規定は塩特定販売業者について、それぞれ準用する。


この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

特殊用塩のみに係る塩の特定販売を業として行おうとする者は、次に掲げる事項を財務大臣に届け出なければならない。

一 号
商号、名称 又は氏名 及び住所
二 号

法人である場合においては、その代表者の氏名 及び住所

三 号
主たる事務所の所在地
四 号
塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の名称 及び用途 又は性状
五 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項届出をした者以下「特殊用塩特定販売業者」という。)は、同項第一号第二号 又は第五号に掲げる事項に変更があったときは遅滞なく、同項第三号 又は第四号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨を財務大臣に届け出なければならない。

3項

特殊用塩特定販売業者は、その事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を財務大臣に届け出なければならない。